太平二丁目町会規約
第 1章 総   則
第 1 条 名  称
(第1項) 本会は太平二丁目町会と称す。
第 2 条 区  域
(第1項) 本会は、太平二丁目に住所を有する者をもって構成する。
第 3 条 事務所の所在地
本会は、事務所を町会長宅に置く。
第 2章 目的及び事業
第 4 条 目  的
(第1項) 本会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な協同活動を行うことを目的とする。
第 5 条 事  業
(第1項) 本会は、その目的を達成する為下の部門をおき事業を行う。
1、防犯  1、防災防火、 1、環境衛生 1、文化青少年 
1、厚生  1、交通  1、女性  1、慶弔
@ 青少年の健全育成補導並びに民生に関する事業
A 祭礼祝賀に関する事業。
B 会員の慶弔に関する事業
C 公共団体に賛助並びに近接町会と協調する事業
D 其の他会員の福祉増進および町政運営に対し全体役員会に於て必要と認めた事業
第 3章 会   員
第 6 条 会   員
(第1項) 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になることができる。
(第2項) 第1項に該当しない個人又は団体にあたっては、本会に事業を賛助するため賛助会員となることができる。
第 7 条 会  費
(第1項) 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(第2項) 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
第 8 条 入  会
(第1項) 会員又は賛助会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
(第2項) 本会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(第3項) 本会の区域に入居した個人又は団体に対して、本会は、これらの者に本会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。
第 9 条 退  会
(第1項) 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
(第2項) 会員が次の各号のいづれかに該当するときには、退会したものとみなす。
@本会に区域内に住居しなくなったとき。
A死亡又は解散したとき
B会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
第 10 条 拠出金品の不変換
(第1項) 退会した会員がすでに納入した会費、その他拠出金品は返還しない。
第 4章 役   員
第 11 条 役  員
(第1項) 本会は、次の役員を置く。
@会長 1名
A副会長 5名 
B総務 若干名
C会計 2名  
D監査  2名
E常任理事 7名
第 12 条 役員の選出
(第1項) 役員の選出は公選又は選考による。
(第2項) 監査は、他の役員を兼ねることができない。
第 13 条 役員の職務
(第1項) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(第2項) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(第3項) 総務は、諸般の会務を記録し、運営の連絡に当たる。
(第4項) 会計は、本会の会計事務を処理する。
(第5項) 監査は、本会の業務及び会計を監査する。
(第6項) 理事は、担当部を統括し、運営の連絡に当たる。
(第7項) 評議員は、理事を補佐し、目的を達成するため事業運営に協力する。
第 14 条 役員の任期
(第1項) 本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(第2項) 役員に欠員が生じたときは、第12条により補充することができる。この場合において、補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(第3項) 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第 15 条 顧問、相談役
(第1項) 本会は、顧問、相談役を置くことができる。
(第2項) 顧問、相談役は、会長の推薦により理事会の承諾を得て選任する。
(第3項) 顧問、相談役は、本会の業務運営上の事項について会長の諮問に応ずる。
第 5章 会   議
第 16 条 会議の種類
(第1項) 本会は、次の会議を置く。
@総会
A常任理事会
B理事会
(第2項) 総会は、通常総会と臨時総会とする。
第 17 条 会議の構成
(第1項) 総会は、会員を持って構成する。
(第2項) 常任理事会は、会長、副会長、総務、会計、常任理事、をもって構成する。
(第3項) 理事会は、会長、副会長、総務、会計、常任理事、をもって構成する。
第 18 条 権  能
(第1項) 総会は、次の事項を議決する。
@事業計画及び収支予算に関すること。
A事業報告及び収支決算に関すること。
B規約の制定改廃に関すること
C役員の選任及び解任に関すること。
Dその他この会の運営に関すること。
(第2項) 常任理事会は、次の事項を審議する。
@総会で議決した事項の執行に関すること。
A総会に付議すべき事項に関すること。
Bその他総会に議決を要しない会務の執行に関すること。
(第3項) 理事会は、常任理事会で審議した事項を決議する。
(第4項) 第1項に定める事項につき、急を要するものについては、理事会の議決のうえ執行し、会長はこれを次の総会において報告し、その承諾を求めなければならない。
第 19 条 通常総会
(第1項) 通常総会は、毎年1回開催する。
第 20 条 臨時総会
(第1項) 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上もしくは監査から会議の目的たる事項を示し請求があったとき開催する。
第 21 条 常任理事会及び理事会
(第1項) 常任理事会は、会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(第2項) 理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
第 22 条 召  集
(第1項) 全ての会議は、会長が召集する。
(第2項) 会長は、第20条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(第3項) 会長は、第21条の規定による請求があったときは、その日から15日以内に常任理事会を招集しなければならない。
(第4項) 会議を招集する場合は、会員に対し会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。ただし、総会を除く会議(以下「その他の会議」という)については、会長が緊急に開催する必要があると認めたときは、この限りではない。
第 23 条 議  長
(第1項) 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
(第2項) その他の会議の議長は、会長がこれに当たる。
第 24 条 定足数
(第1項) 総会は会員現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第 25 条 議  決
(第1項) 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
(第2項) その他の会議の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
(第3項) 可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において議長は、会長として議決に加わる権利を有しない。
第 26 条 表決委任
(第1項) やむを得ない理由のため、会議に出席でない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
第 27 条 議事録
(第1項) 会議の議事つついては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
@会議に日時及び場所
A会員又は役員の現在数
B会議に出席した会員の数又は役員の数(表決委任者を含む)
C議決事項
D議事の経過の概要及びその結果
E議事録署名人の選任に関する事項
(第2項) 議事録には、議長及び議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第 6章 試算及び会計
第 28 条 試算の構成
(第1項) 本会の試算は、次に上げるものを持って構成する。
@会費
A寄付金品
B事業に伴う収入
C資産から生じた収入
Dその他の収入
E別表にあげる試算
第 29 条 資産の管理
(第1項) 資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(第2項) 別表にあげる資産は、これを処分し担保に供することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決をもってこれを処分し、又は担保に供することができる。
第 30 条 経費の支弁
(第1項) 本会に経費は、資産をもって支弁する。
第 31 条 事業計画及び収入予算
(第1項) 本会の事業計画及び収入予算は、総会の議決により定める。
第 32 条 事業報告及び収支決算
(第1項) 本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2ヶ月以内に、その年度の財産目録とともに、監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第 33 条 事業年度
(第1項) 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 7章 規約の変更及び解散
第 34 条 規約に変更
(第1項) 本規約を変更する場合は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得たのち墨田区長の許可を受けなければならない。
第 35 条 解散及び残余財産の処分
(第1項) 本会が総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の過半数が出席し3分の2以上の同意を得なければならない。
(第2項) 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会の類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第 8章 雑   則
第 36 条 書類及び帳簿類などの備え付け
(第1項) この会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付ける。
@規約
A認可に関する書類
B会議議事録
C会員名簿
D資産台帳
E収支及び支出に関する帳簿及び証拠書類
F各事業年度末の財産目録及び収支決算書
G事業計画書及び収支予算書
第 37 条 細則
(第1項) 理事会は、この規約を実施するに当たって、必要がある場合には、細則を定めることができる。理事会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し承認を得なければならない。
附則 施行期日
(第1項) 本会会則の変更は総会の決議を得るものとす。
(第2項) 本会会則は平成  年  月  日から実施する。
(第3項) 顧問に推する基準は会長二期以上とする。
(第4項) 相談役は町会役員(常任理事を含む)通算20年以上とし、町会長、副町会長の推薦により理事会の承認を得るものとする。
(第5項) 氏子総代は相談役に準じる・
(第6項) この規定の適用に伴うその他の必要な経過措置については、理事会の議決を得て別に定める